産業廃棄物の積み替え保管に該当しますか鉄、
ケーブルなど、
総額5000円の有価に対し、
運搬費が15000円なので、
排出様は10000円を弊社に支払う。
結果、
収集運搬時は廃棄物、
荷卸した後は有価物となり、
それぞれを有価物として売却しておりました。
行政との話では、
このような行為は積み替え保管に該当するのでは?
との指摘でした。
私どもは平成17年3月25日通知「規制改革通知」により、
収運経費が売値より上回る場合、
再生施設までは産廃扱い、
再生施設以降は有価物という判断から上記の運用をしておりました。
有価物を取り扱うには行の許可を必要とせず、
問題ないという認識でした。
同業者も同じ認識で運用しているケースが多いです。
私どもの行為が違法あるとするならば、
環境省の通知が合法となる行為も知りたいです。
我々は、
ある地方の政令指定都市で、
中間処理業(破砕)を営んでいる中小企業です。
よろしくお願い致します。
日時:2009/12/15 16:10 Yahoo!知恵袋
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